お申込みフォームです。ご希望のプランを決めていただいた上でご入力ください。 フリースターター10ベーシック20プレミアム100 会社名・組織名 ご担当者様 メールアドレス ご利用状況の確認 新規申し込み利用中/プラン変更利用再開による再申込 ご質問・ご要望 サービス利用規約 本サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ユーザー様(以下「甲」といいます。)に対して情報システム部株式会社(以下「乙」といいます。)が提供する、「情報システム部」およびその他相当するサービスの利用に関して適用される諸条件を定めるものであり、甲が当該サービスを利用する場合、甲は、本規約の内容及び申込書の記載、並びに、乙が別途提示する条件にしたがって、利用するものとします。 第1条 (定義等) 1 本規約及び本契約(後述)に用いる用語の定義は、以下のとおりとします。 ① 「本契約」とは、第4条の定めにより、本規約の内容、その特則及び申込書の記載、その他乙が別途提示する条件にしたがって、甲乙間にて成立した、乙が提供する「情報システム部」サービスの利用に係る甲乙間の契約(第5条に定める手続きにより改定されたものを含みます。)をいいます。 ② 「本サービス」とは、本契約の内容に基づき、乙が甲に対して提供するサービスをいいます。 ③ 「お客様番号等」とは、本サービスの利用のために別途乙が甲に提供する、お客様番号およびパスワードをいいます。 ④ 「利用料金」とは、本サービスの対価として甲が乙に支払う金員であって、第11条に定める対価をいいます。 ⑤ 「個別案件」とは、基本的なIT業務(後述)に含まれないIT関連業務をいいます。例えば、相当規模のソフトウェア/ハードウェアに関する開発業務、相当規模のネットワーク構築業務や工事業務、恒常的な保守業務等です。 2 本規約及び本契約にいう「基本的なIT業務」は別紙に定めるところのほか、乙が指定した事項を含みます。 3 本規約及び本契約にいう「専門家による対応」は、甲からの相談内容(ITに関するものに限りません。)に対して乙が紹介する専門家による当該相談に対する聞き取り、助言、具体的対処等をいいます。 第2条 (前提条件) 甲は、本サービスの申込みに当たり、事前に自己の責任と費用負担により、以下の各号の内容についてすべて満たしていること、または本サービスの開始までにすべて満たすことを前提として、本サービス利用の申込みを行うものとします。 ① パーソナルコンピュータ、タブレットまたはスマートフォン(以下「端末機器」といいます。)を有していること。 ② インターネットに接続できる環境を有していること ③ その他、別途乙が指定した事項。 第3条 (申込み) 1 甲は、本サービスの利用を希望する場合には、本規約その他乙の提示する諸条件を確認した上で、乙所定の申込書の必要事項を記載し、かつ申込み権限がある者の記名押印を行い、乙の指定する方法により、乙に対して当該申込書を提出するものとします。 2 乙は、前項の申込書の提出を受けた場合は、別途乙の定める本サービスの提供に必要となる甲に対するヒアリング、審査等を行うものとします。その結果に基づき、乙は、申込みに対する諾否を判断するものとします。 第4条 (本契約の成立と提供期間) 1 乙は、前条に定める甲の申込みに対する諾否について、別途乙の定める方法により甲に通知するものとし、本契約は、乙が承諾の通知を発した時点で成立するものとます。乙は、当該承諾にあたり、制限事項等の別途の条件を付すことができるものとします。 2 本サービスは、本契約成立後、前項の通知に記載された別途乙が設定した日(以下「開始日」といいます。)から提供されるものとし、提供期間は開始日より6か月とします。ただし、本サービスの提供期間終了日の1か月前までに本サービスの提供終了に関する意思表示が相手方に到達しない場合、提供期間はさらに6か月間延長されるものとし、以後同様とします。 3 本契約は、本契約の成立の日から、本サービス提供の終了までを有効期間とします。ただし、本サービス提供の終了後も、理由のいかんを問わず、第9条1項、第10条5項、第11条3項、第12条、第 13条4項、第17条3項、第18条2項、第20条、第21条4項、第22条2項、第23条から第 25条までの規定はなお有効に存続するものとします。 第5条 (本規約の改定) 1 乙は、本規約をいつでも変更できるものとします。ただし、甲の一般の利益に適合する変更、または、本規約及び本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性等といった変更に係る事情に照らして合理的な範囲でのみ、変更できるものとします。 2 前項の場合において、乙は、原則として、当該変更を行う日(以下、本条において「変更日」といいます。)の1か月前までに甲に対して乙所定の方法でその旨を通知するものとし、当該通知に記載された変更日をもって、本規約は改定されるものとします。 3 前各項の規定にかかわらず、甲は、本規約の変更に合意しない場合、変更日までに、第11条1項の規定に準じて、本サービスの利用を終了させることができるものとします。なお、甲が変更日までに本サービスの利用を終了させる意思表示を行わない場合は、変更後の本規約の内容に甲が合意したものとみなすものとします。 4 乙は、甲に適用される最新の本規約の内容を別途乙の定めるWebページに掲載するものとし、甲は、適宜その内容を確認するものとします。 第6条 (本サービスの利用) 1 甲が乙に対して本サービスの提供を求める場合、その具体的な内容について、乙所定の方法に基づき連絡するものとします。これに応じて、乙は、基本的なIT業務、専門家による対応または個別案件のいずれに該当するか判断し、対応に当たります。 2 乙は、本サービスを、乙の営業日午前9時00分から午後6時00分までの日時において提供します。ただし、電子メールでの受付は常時行います。 第7条 (時間制等) 1 基本的なIT業務及び専門家による対応については、本契約に定めたプランに応じて、原則として月ごとに定める時間数を上限とする時間制とします。 2 基本的なIT業務については乙の担当者が、専門家による対応は当該専門家が処理に要した時間(実作業及び面談の時間だけでなく、移動時間、文書等を読み、リサーチを行い、文書等を作成する時間等の全てを含みます。)を計測し、前項の時間数より減算を行います。 3 甲は、乙が本サービスを提供するに際して要した材料費、交通費、通信費等の実費を乙に支払うものとします。これらの費用を要する場合、乙は、甲に対して事前に費目・金額等を伝え、甲の了解を得て支出するものとします。 第8条 (提供を受けるサービスの変更) 甲は、本サービスの内容、数量その他の変更を希望する場合、乙所定の書式による書面にてその旨を乙に通知し、乙は、その諾否を乙所定の方法により甲に通知するものとします。なお、この場合において、利用料金の変更は、サービスの変更を乙が承諾した日が属する月の翌月より行われるものとします。 第9条 (本サービスの停止) 1 乙は、不可抗力等本サービスの提供に関して乙の責に帰せざる事由が発生した場合、乙所定の方法で事前に甲に通知することにより、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。ただし、乙は、緊急またはやむを得ない事情がある場合には、事前の通知なく本サービスの全部または一部の提供の停止を行い、事後に通知することができるものとします。乙は、本サービスの停止を行った場合は、速やかに本サービスを再開するように努めるものとしますが、乙は、本サービスの停止によって甲または第三者に発生した損害(直接であるか間接であるかを問いません。)についてその責を負いません。 2 前項のほか、本サービスの提供期間中に、乙の責に帰すべき事由に より本サービスの提供ができない事態が生じ、乙が当該事態の発生を知り得た時から3日間継続した場合、乙は甲の請求に従い、当該事態が継続した期間が属する月の月払費用を30で除した金額及び当該事態が継続した期間が属する年間の年払費用を360で除した金額(いずれも小数点以下切捨て)に対して、乙が当該事態を知り得た時が属する日よりその解消を乙が確認した時が属する日までの日数を乗じた金額を、甲に返還するものとします。乙は、当該返還債務を受働債権として、甲の乙に対する弁済期の到来した債権と相殺することができるものとします。 第10条 (本サービスの中止・廃止) 1 乙は、甲が以下の各号のいずれかに該当した場合、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。 ① 申込書その他乙が記入を求めた書面に虚偽の記載をし、または乙に対して虚偽の事実を告げていた場合。 ② 第2条に定める前提条件を満たしていない場合。 ③ 第12条1項に定める解除事由に該当し、または該当するおそれがあると乙が合理的理由に基づいて判断した場合。 ④ 第16条に定める甲の情報を提供しない場合。 ⑤ 第17条1項または2項に違反し、または違反するおそれがあると乙が合理的理由に基づいて判断した場合。 ⑥ 第18条1項に定める禁止事項に該当し、または該当するおそれがあると乙が合理的理由に基づいて判断した場合。 ⑦ 前各号のほか、甲が本契約その他乙との合意事項に違反し、または違反するおそれがあると乙が合理的理由に基づいて判断した場合。 2 乙は、第5条1項から3項までの規定に準じ、本サービスの一部の廃止を行うことができるものとします。この場合、乙は甲に対し、当該廃止をする日(以下、本条において「廃止日」といいます。)の2か月前までにその旨を甲に通知するものとします。 3 前項にかかわらず、甲は、前項の廃止に合意しない場合、廃止日までに第11条1項の規定に準じて、本サービスの利用を終了させることができるものとします。なお、甲が廃止日までに本サービスの利用を終了させる意思表示を行わない場合は、前項の廃止に甲が合意したものとみなすものとします。 4 本サービスの全てが廃止された場合、本サービスは終了するものとします。 5 乙は、本サービスの全部または一部の中止または廃止により、甲または第三者に発生した損害(直接であるか間接であるかを問いません。)についてその責を負いません。 第11条 (本サービスの解約および終了) 1 甲が本サービスの全部または一部の解約を希望する場合、乙に対して、乙所定の書面にてその旨を乙に通知するものとします。本サービスのうち当該解約希望に係るサービスは、当該通知を乙が受領した日が属する月の翌々月の末日をもって終了するものとします。 2 乙が第7条1項に基づいて本サービスの提供を停止した場合であって、当該停止を乙が確認した日から7日間以上停止が継続した場合、甲は、乙所定の書面による通知を行うことにより、本サービスを解約することができるものとします。この場合、本サービスの停止を乙が確認した日をもって、本サービスが解約されたものとみなすものとします。 3 乙は、乙の事業上の理由により、本サービスの全ての提供を終了させることができるものとします。この場合、乙は、終了日の3か月前までに書面にてその旨を甲に通知するものとします。この場合において、乙は、甲または第三者に発生した損害(直接であるか間接であるかを問いません。)についてその責を負いません。本サービスの終了時点で存在する一切の未履行の甲の債務については、本サービスの終了後といえども、その履行が完了するまで消滅しないものとします。 第12条 (本契約の解除) 1 乙は、甲が以下の事由に該当する場合、なんら催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとします。この場合において、乙は、甲または第三者に発生した損害(直接であるか間接であるかを問いません。)についてその責を負いません。 ① 利用料金の支払を怠った場合。 ② 第18条1項の禁止事項に該当し、相当期間の催告を行っても治癒されない場合、または再度該当するおそれがあると乙が合理的理由に基づいて判断した場合。 ③ 手形、小切手等が不渡りとなり、または金融機関から取引停止の処分を受けた場合。 ④ 滞納処分を受けた場合。 ⑤ 監督行政庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合。 ⑥ 第三者により、差押、仮差押、仮処分または強制執行等の処分を受けた場合。 ⑦ 破産、特別清算、民事再生または会社更生手続を申し立てられ、または自ら申し立てた場合。 ⑧ 重要な事業の一部の譲渡若しくは解散の決議をし、または他の会社と合併した場合。 ⑨ 資産、信用または経営状況に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると乙が合理的理由に基づいて判断した場合。 ⑩ 本サービスまたは乙の信用を害し、または害するおそれがある行為をした場合。 2 甲が前項のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲は、本契約に基づく全ての債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を乙に支払うものとします。 第13条 (利用料金および支払条件) 1 甲は、利用料金として、申込書の記載に基づき、初期費用及び月払費用を支払条件にしたがって乙に支払うものとします。 2 甲は、毎月末日までに翌月分の月払費用を支払うものとします。年払費用の支払期限は別途定めるものとします。 3 乙は、第5条1項から3項までの規定に準じ、本サービスの利用料金の改定を行うことができるものとします。この場合、乙は甲に対し、当該改定をする日の2か月前までにその旨を甲に通知するものとします。 4 利用料金等乙への支払に係る消費税等の公租公課については、消費税法、地方税法その他関連法令に基づき甲が負担するものとし、消費税等に関する税率の変更があった場合、当該変更の実施後に甲が乙に支払 う利用料金等につき変更後の消費税率を適用するものとします。 第14条 (利用料金の返金等) 1 乙は、初期費用については、理由のいかんを問わず返金しないものとします。 2 本サービスの全部または一部が月の途中で終了、解約または解除された場合といえども、甲は、当該終了、解約または解除した日が属する月の末日までの分の月払費用を負担するものとします。 3 本サービスの全部または一部が年間の途中で終了、解約または解除された場合といえども、甲は、当該終了、解約または解除した日が属する年間の末日までの分の年払費用を負担するものとします。 第15条 (本サービスに関する承諾) 甲は、本サービスの提供を受けるに当たり、以下の各号について承諾するものとします。 ① 本サービスが、日本国内に所在し、かつ日本語を解するユーザーを対象に提供するものであること。 ② 本サービスは日本国外において利用されることが予定されておらず、日本国外から本サービスが利用された場合、本契約に基づく乙の義務を含め、乙には何らの責任がないこと。 第16条 (甲の情報提供) 1 甲は、申込書への記載、ヒアリングの実施、その他本サービスの提供のために乙の求める情報を、乙に対して無償で提供するものとします。 2 前項の情報に変更が生じた場合、甲は、乙所定の書面にて、速やかに乙に通知するものとします。 第17条 (お客様番号等) 1 乙は、第4条1項に定める申込みに対する承諾の通知にて、お客様番号と、必要に応じてパスワードを甲に提供するものとし、甲は、お客様番号等を用いて、本サービスを利用するものとします。甲は、他人のお客様番号等を用いて、本サービスを利用してはならないものとします。 2 甲は、お客様番号等について、善良なる管理者の注意をもって保管および管理するものとし、漏洩、第三者による成りすましその他の不正利用等が発生しないよう合理的な対策を実施するものとします。お客様番号等の漏洩または不正利用等が発生した場合、甲は、直ちにその旨を乙に通知するものとします。 3 乙は、お客様番号等の漏洩、不正利用その他甲の作為または不作為によって甲または第三者に発生した損害(直接であるか間接であるかを問いません。)についてその責を負いません。 第18条 (禁止行為) 1 甲は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定めるいずれの行為も行ってはならないものとします。 ① 本サービスの運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為。 ② 本サービスの信用を害する行為。 ③ 営利と目的とするか否かを問わず、本サービスを甲以外の第三者に利用させる行為(ただし、別途乙が定める方法により、乙が認めた場合を除く。)。 ④ 第三者の知的財産権および著作権その他の知的財産権を侵害する行為。 ⑤ 他人の名義、その他会社等の組織名を名乗ること等のなりすまし行為。 ⑥ 法令、公序良俗、社会通念に反する行為。 ⑦ 前各号のほか、前各号の行為を幇助し、教唆し、強制しまたは助長する行為。 2 前各号のいずれかに該当する行為であると乙が判断した場合、乙は、甲に対する事前の催告を要することなく、本サービスに係るコンテンツデータの削除、変更、お客様番号等の抹消を行うことができるものとします。この場合において、乙は、甲または第三者に発生した損害(直接であるか間接であるかを問いません。)についてその責を負いません。また、甲は、当該行為によって乙に生じた損害を賠償するものとします。 第19条 (再委託) 乙は、本契約に基づいて乙が負う義務と同等の義務を第三者に課すことを前提として、本サービスの全部または一部を当該第三者に委託できるものとします。 第20条 (秘密保持) 1 甲及び乙は、本サービスの提供において相手方が開示した営業上、業務上、技術上および販売上の知り得た情報のうち、書面にて秘密である旨が確認された情報およびデータ等の情報(有形・無形を問いません。以下、総称して「秘密情報」といいます。)を秘密として善良なる管理者の注意をもって保持し、相手方の書面による事前の同意を得ずして、これを第三者に開示または漏洩しないものとします(再委託先に対し、必要最小限度において開示する場合を除きます。)。ただし、甲及び乙は、裁判所の命令もしくは法令等に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で本条の義務を負わないものとします。 2 甲及び乙は、秘密情報を本サービス利用の目的にのみ使用し、他の目的に使用しないものとします。また、甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ずして、本サービスの目的以外に秘密情報の複写および複製を行わないものとします。 3 甲および乙は、相手方から秘密情報の返還を求められた場合、または理由のいかんを問わず本契約が効力を失った場合には、直ちに秘密情報およびその複製物を相手方に返還し、または破棄しなければならないものとします。 4 前各項のほか、甲が提出した申込書等の書面に記載された個人情報その他乙が甲より提供を受けた個人情報の取扱いについて、乙は、以下のURLに記載された個人情報保護方針に従い、その利用目的の範囲において利用するものとし、甲は、これに同意するものとします。 (URL) https://josys.co.jp/privacypolicy/ 第21条 (反社会的勢力との関係排除等) 1 甲は、甲、甲の役員(名称のいかんを問わず、経営および事業に実質的に関与している者をいいます。)もしくは業務従事者または本契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。 ① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。 ② 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、甲の事業活動に支配的な影響力を有すること。 ③ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ④ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 ⑤ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること。 ⑥ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 甲は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長するおそれがないことを誓約します。 3 甲は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。 ① 反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと。 ② 甲自身が、または業務従事者や第三者を利用して、ア 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いること、イ 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどすること、ウ 乙の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること、エ 乙の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。 4 甲が本条の規定に違反した場合、乙は、甲に対する事前の催告を要することなく、本契約を解除できるものとします。この場合、乙は、甲に対し、その名目のいかんを問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。 第22条 (乙の免責) 1 乙は、本サービスを全て準委任形態によって提供するものとします。 2 乙は、本サービスの利用によって甲または第三者に損害が生じた場合といえども、本規約の条項に明確に規定されている場合を除き、甲または第三者に生じた直接または間接の損害について、いかなる責も負いません。 第23条 (準拠法) 本規約及び本契約の成立、効力、解釈および権利義務の得喪についての準拠法は、日本国法とします。 第24条 (協議解決) 本規約若しくは本契約に定めのない事項、または、本規約若しくは本契約について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、これを解決するものとします。 第25条 (合意管轄裁判所) 本規約または本契約に関して紛争が生じたときは、訴額に応じ、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 令和 3年 1月 25日制定 別紙:基本的なIT業務 本サービスが提供する基本的なIT業務を以下の通り定める ・一般事務作業 ・業務フローからの改善提案 ・ITツール、DX導入提案 ・Excelファイルシステム内のみで動作するマクロ作成 ・各種ソフトウェア、アプリケーションの、 標準仕様内での利用方法説明(操作説明資料などにアクセスできること) ・標準機能内でのRPAツールのセットアップ ・その他、IT導入、DXへの提案や取り組み 参考:基本的なIT業務に含まれない業務 ・外部システムなどのデータと連携、 またはExcelの標準機能外で動作するマクロ作成など ・特殊関数の利用を必要とするRPAツールのセットアップ ・各種ソフトウェア、アプリの標準仕様外での利用方法説明 ・業務専用システムを構築する際の業務フロー分析、 ・要求仕様まとめ、要件定義など ・業務専用システムを構築する際のプロジェクト管理 ・オンサイト対応 ・複雑な外部連携を必要とするマクロ作成 ・既存業務システム・アプリ改修 ・新規業務システム・アプリ構築 利用規約に同意いただいた上で、お申し込みをお願いします。 Δ